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個人民事再生について-個人民事再生の流れ

個人民事再生の流れ

個人民事再生とは

個人民事再生とは、再生計画を立てて借金の一部を返済することにより、残りの借金の支払免除を受けることができる債務整理です。2001年4月より適用となった比較的新しい制度のため、現状ではあまり知られていません。

この制度を利用することで、不動産を手放すことなく借金を整理することができます。ただしこの制度は住宅ローンなどを除いた債務額が5,000万円以下の個人債務者で、さらに将来において一定以上の収入が見込まれる方にのみ適用されます。 4月より適用となった比較的新しい制度のため、現状ではあまり知られていません。

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個人民事再生の流れ

  • 司法書士事務所、あるいは弁護士事務所にて個人民事再生を依頼。
  • 受任通知を発送、債権者に取引履歴の開示を要求します。受任通知を発送することにより、一時的に返済と取り立てが止まります。
  • 利息制限法により認められた利率(15~20%)で今までの取引を再計算します。過払金が発生する場合、回収します。
  • 個人民事再生申立に必要な書類を用意します。これにかかる期間としては、依頼より1~3ヶ月を目安にお考え下さい。
  • 地方裁判所へ個人民事再生の申し立てを行います。(予納金の納付)
  • 個人再生委員と面談を行います。
  • 開始決定
  • 再生計画案を作成し、提出します。
  • 再生計画案の可否を債権者の書面決議にて決定します。※小規模個人再生の場合に限ります。
  • 提出した再生計画の認可を受けることができれば、個人民事再生手続きは終了となります。以降は再生計画に沿って返済をして下さい。

詳しくはお問合せください。

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