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債務整理診断-安定収入のない方

債務整理診断 安定収入のない方

こちらのページでは、定期収入のない方に適した債務整理法である「自己破産」についてご紹介しています。

自己破産とは

自己破産とは 自己破産とは、最低限の生活必需品以外の全ての財産を換価し債権額に応じて債務者へと分配することにより、借金の支払義務の免除を受けることができる債務整理法のことです。自己破産は、借金あるいは利息により首が回らなくなってしまった方の再起を図るための最後の手段だと言えます。なお自己破産により借金の支払義務の免除を受けた場合、あるいくつかの制限を受けることになります。

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自己破産により受ける制限

  • 保険会社やガードマン、また特定の国家資格を必要とする職に就くことができない( 免責が確定するまでの2ヶ月程の期間)
  • 5~7年の期間は自分名義の借金やローンを組むことができない

上記が主な制限となります。住民票や戸籍に自己破産歴が掲載されることや、親族に借金の取り立てが行くなどということはありませんし、家財道具を持っていかれる事もありません。

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