自己破産の流れ
自己破産とは
自己破産は、経済的に破綻してしまった場合にのみ適用される債務整理です。生活に必要不可欠な最低限の生活必需品を残して財産を全て換価して債権者に分配することで、借金の支払義務の免除を受けることができます。自己破産は、経済的に破綻してしまった方の再起を図る最後の手段だと言えるでしょう。
自己破産の流れ
- 司法書士事務所、あるいは弁護士事務所にて自己破産を依頼。
- 受任通知を発送、債権者に取引履歴の開示を要求します。受任通知を発送することにより、一時的に返済と取り立てが止まります。
- 利息制限法により認められた利率(15~20%)で今までの取引を再計算します。過払金が発生する場合、回収します。
- 支払うべき債務額が確定します。確定までの期間は、依頼より1~3ヶ月を目安にお考え下さい。
- 自己破産申請に必要な書類を用意します。これにかかる期間としては1~3ヶ月を目安にお考え下さい。
- 地方裁判所へ自己破産の申し立てを行います。
- 裁判官との破産審尋になります。
特筆すべき財産がない場合
- 破産手続開始決定と同時廃止を行います ※同時廃止とは、破産手続きを終了させることです。
- 裁判官との免責審尋になります。(千葉地方裁判所では、原則行なわれません)
- 免責が決定すれば、借金の支払義務が消失します。
- 自己破産された方の住所と氏名が官報に掲載されます。
財産が存在する場合
- 破産手続きが開始されます。
また破産管財人が選任されます。 - 債権者集会が開かれ、 債権、および配当が確定します。
- 裁判官との免責審尋になります。
- 免責が決定すれば、借金の支払義務が消失します。
- 自己破産された方の住所と氏名が官報に掲載されます。



